僕と彼女と著作権

ウィキペディアを引用して使うこともできる

ウィキペディアを引用して使うこともできる

ウィキペディアを、著作権法の認める範囲で「引用」して利用することができるわ(この場合、前述のCC-BY-SA利用許諾に従う必要はないわよ)。「引用」については以前詳しく説明したわよね。覚えてる!? (※「第3話」参照)

確か、引用される著作物のボリュームがあまり多かったらダメ、とか、内容を改変したらダメ…とか…?

他にも「明確区別」と「出所明示」などもあるわよ。たとえば、「アサイー」についての記事から引用すると、こんな感じね。

“アサイーの実は非常に栄養価が高い。アサイー果実100g中に含まれるポリフェノールは約4.5gで、ココアの約4.5倍、ブルーベリーの約18倍ともいわれている。”(「アサイー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2014年2月28日 (金) 13:53 UTC)

おお~、イメージが持ちやすいですね。ありがとうございます!

ウィキペディアの信用性~著作権侵害記事への対策~

これも大事なとこね。

投稿者が著作権侵害の記事を投稿したのを、僕たちがそれと知らずに使って著作権を侵害してしまうおそれがあるということですか?

そうなのよ。ウィキペディアの運営主体は、投稿者に対して、著作権侵害の記事はアップするな!って義務づけているわ。だけど、利用者に対しては、著作権侵害等のコンテンツが含まれて「いない」ことについては保証していないからね。利用は自己責任で、ってことよッ!!

もし、気づかずに著作権侵害の記事を利用してしまったら、どうすればいいですか?

気づいた時点で、たとえば権利者から差止請求が来たらただちに権利侵害行為をやめることね。当該部分を削除するとか、差し替えるとか。

ひゃ~、わかりました~。

損害賠償責任を負ったりしませんか?

損害賠償の要件を満たすかが問題ね。もし著作権侵害の損害賠償請求をされてしまった場合、請求が認められるためには、私達が「故意又は過失」によって著作権侵害をして、「それにより損害が生じた」ことを、請求者が立証する必要があるわ。公示制度のある特許権や商標権と違って、著作権は、権利を侵害しただけでは過失が推定されないからね。

ちなみに「過失」とは「著作権侵害であることを予見することが可能だったのにもかかわらず、著作権侵害の結果を回避する注意義務を怠ったこと」よ。

「過失」って、なんだか難しい概念ですね! ポイントはどこですか?

ずばり「予見可能性」よ!!

著作権侵害していることを予見できたか?ってことですか。

そうよ。「怪しい」と思うべき兆候があったか、ともいえるわね。どこかからパクってる表現があれば、危ないわ。パッと見ではわからない場合でも、こういう対策をしておくのは有益ね。

著作権侵害かどうか確認するためにすべき調査をする

その調査結果を記録に残す(証拠化のため)

①は、具体的には、利用しようとする部分に常識的にみて疑わしい記載が無いか(内容自体、参考文献の記載、リンク先、編集履歴などにも参考にしつつ)チェックし、利用元の記事を複製しておく(ページ自体の複製の他、プリントアウトやスクリーンショットでもいいかも)、って感じね。

わかりました!

まとめると、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示-継承ライセンス」の下で二次利用が可能、ただし、著作権侵害コンテンツでないか用心した方がいい、ってとこですね。

勉強になりました~。

そのほか、記事の内容についても、正確さが要求されるときは、信用できるソースに同様の記載があるかも確認が必要ですね。

法律の問題じゃないけどね。ウィキペディアの仕組み上、仕方がないわね。

さて、色々わかったところで、書いちゃいましょう★

……そっすね…。

(手伝うって言おうかしら…でも要らないって言われたらどうしよう…じゃなくて…!)

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